職業倫理要項・臨床倫理要項

【職業倫理要項】

私たち岩手県立中央病院職員は、医療に関る職業人としての職責の重大性を確認し、当院の理念・基本方針などに基づき下記のとおり職業倫理を定めます。

  1. 医療を受ける患者さんの人格など人間としての尊厳を尊重し、患者さんの立場にたって心温かく接するとともに、医療内容やその他必要な事項について充分説明し、信頼を得るよう努めます。
  2. 医療を受ける患者さんのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。
  3. 医療サービスの質の向上を図るため、改善意識と目標意識を持ち、知識と技術の研鑽に努めます。
  4. 良質な医療を推進するため、医療従事者としての相互の立場を尊重し、良好な協力関係のもと、患者さんの医療に尽くします。
  5. 医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展、地域貢献に尽くすとともに、関係法令を遵守します。

【臨床倫理要項】

臨床倫理指針

この指針は、患者さんの尊厳と人権を尊重し、医療行為に関して比較的多く直面する倫理的課題に対処するための当院の基準を定めたものです。具体的には「患者さんの権利と責務」に基づいた課題解決の規範を示しています。また、将来的な医療の進歩や社会の価値観の変化に応じて、この指針は適宜見直される可能性があります。

  1. 基本原則 

岩手県立中央病院は、患者さんの尊厳および人権に配慮し医療の進歩に貢献するよう次のとおり臨床倫理を定めます。

  1. 患者さんの人権・人格を尊重します。
  2. 患者さんに良質で高度かつ公平な医療を提供いたします。
  3. 患者さんの自己決定権を尊重いたします。
  4. 患者さんとのコミュニケーションを大切に、説明義務を果たします。
  5. 他の医療機関での医師の意見を求める、セカンドオピニオンにも対応いたします。

守秘義務を遵守します。

  1. 患者さんの利益を最優先としたうえで、医療の進歩・発展に寄与します。
  2. 臨床倫理的問題については、臨床倫理委員会(外部の学識経験者を含める場合あり)で協議します。

2.具体的な臨床倫理課題への対応方針 

(1)意識不明・自己判断不能な患者さんへの対応について

意識不明や判断能力のない患者さんにおいては、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(岩手県医療局 医療安全管理専門員会 2023年)」に基づき、ご家族など適切な代理人の同意を得て治療に必要な判断と決定を行います。なお、適切な代理人がいない場合や、生命の危機に係わる緊急事態で家族関係者に連絡が取れない場合は、専門多種職による協議で検討し、患者さんにとって最善の利益となる治療を行います。最善の利益となる治療の判断が困難な場合には、臨床倫理委員会で協議します。

(2)検査・治療や入院の拒否、指示不履行への対応について

検査・治療・入院などの必要性および利益、実施しない場合の負担と不利益ついて十分な説明を行っても患者さんが医療行為を拒否した場合には、患者さんの自己決定権を尊重します。医療者と患者さん・ご家族との間や医療者同士の意向が対立する場合には、専門多種職による協議で検討し、判断が難しい場合には臨床倫理委員会で協議します。

(3)輸血を拒否する患者さんへの対応について

宗教上の理由などで輸血を拒否される患者さんやご家族には、検査や治療の内容、そして輸血が必要とされる状況で輸血を受けないことのリスクを十分に説明します。それでも輸血を拒否される場合、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン(日本輸血治療学会 2008年)」に準拠した当院輸血療法委員会の「輸血実施に関する基本方針 (2009年)」に従って、「輸血拒否と免責に関する証明書」に署名していただき、無輸血で行える範囲内の医療を提供します。しかし、18歳未満の患者さんについてはこの限りではなく、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン(日本輸血治療学会 2008年)」および「宗教の信仰等を背景とする医療ネグレクトが疑われる事案への対応について(厚生労働省子ども家庭局長 2023年)」に基づいて治療を行う方針です。

(4)身体拘束について

身体拘束は、人間としての尊厳を損なう危険性があり、身体的・精神的・社会的な問題を引き起こす可能性があります。したがって、身体拘束の必要性があると判断された場合であっても、できる限り拘束以外の方法を優先し、原則として身体拘束は行わない方針としています。ただし、緊急時や身体拘束が不可避な状況では、「身体抑制ガイドライン(岩手県医療局 医療安全管理専門員会 2024年)」に従い、以下の条件が満たされていることを確認した上で、身体拘束が行われる場合もあります。

① 切迫性(抑制しなければ生命にかかわる可能性がある場合)

② 非代替性(他に代わる手段がない)

③ 一時性(必要なくなれば速やかに解除する)

(5)終末期における意思決定と医療について

終末期の医療やケアでは、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省 2018年)」に従い、患者さんやご家族と相談の上、患者さんの意思に基づいた医療を提供します。また、痛みや不快な症状をできるだけ和らげ、精神的・社会的援助を含む包括的な医療・ケアを提供します。

(6)心肺蘇生不要(DNAR)について
終末期、老衰または回復の見込みがない場合、心肺蘇生術(CPR)の効果は限られています。そのため、患者さんやご家族へ心肺蘇生術を行わない選択肢について十分な説明を行います。患者さんやご家族が心肺蘇生術を望まない意思を示された場合は、その意思を尊重します。

(7)個人情報について

患者さんの個人情報・個人識別符号などを含めた個人情報・データの管理については、「個人情報の保護に関する法律」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス(厚生労働省 2024年)」等の法令・指針を遵守します。

(8)インフォームド・コンセント(説明と同意)について

新たな検査や治療を行う際には、患者さんや適切な代理人(ご家族など)に対して病名、治療や検査の目的や内容、それに伴うリスク、代替可能な治療や検査方法、治療しない場合の不利益などについての十分な情報を、患者さん・適切な代理人の理解に応じて分かりやすく説明します。患者さん・適切な代理人はこれらの情報をもとに、治療や検査を選択する権利があります。また、特定の医療行為を拒否した場合でも、それ以外の医療を受ける上で不利益を被ることはありません。

(9)セカンドオピニオンについて

患者さんには納得した治療を受けるために、主治医以外の医師から意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。他の医療機関での診察を希望される場合には必要な資料を提供します。その場合にも、当院での医療において一切の不利益を被ることはありません。

(10)虐待について

診療に際して虐待が疑われた場合(小児、高齢者、障害者など)には、当院で定めた規定に従って対応いたします。

(11)臓器提供、法的脳死判定について

臓器提供に係る法的脳死判定は、「臓器の移植に関する法律(厚生労働省1997年)」の運用に関する指針を遵守して行います。臓器提供に関しては、当院で定めた規定を遵守します。臓器提供の意思は、臓器提供意思表示カード、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄、その他の意思表示書類などで確認し、尊重します。

(12)臨床研究・治験・保険適応外治療について

医療の進歩のために行われる臨床研究では、ヘルシンキ宣言や「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省2023年)」などの法令や指針に厳密に従います。これらの規定に基づき、倫理委員会が倫理的および科学的観点から公正かつ中立的に審査を行います。治験や製造販売後の臨床試験については、当院の治験審査委員会が審査し、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(厚生労働省1997年)」に準拠します。研究や治験の実施に際しては、参加する患者さんの権利と利益を厳重に保護します。また、保険適応外の治療については臨床倫理委員会が審査し、その決定に従います。

(13)退院の拒否および強制退院について

目的とした検査や治療が終了し、入院治療を必要としなくなった場合、通常は入院診療契約が終了します。そのため、その後も退院を拒否する患者さん・家族に対しては、退院を勧告します。また、患者さんの行動が病院の秩序を乱したり、医師や看護師の指示に従わずに医療業務に支障をきたす場合、または威力業務妨害、脅迫、暴行などの犯罪行為が疑われる場合は、診療を拒否しうる「正当な理由」として強制退院を勧告する場合があります(医師法第十九条第一項に基づく)。

(14)その他の臨床倫理的問題について

その他の臨床倫理的な問題については、本臨床倫理指針の原則に従い判断しますが、判断が困難な場合には臨床倫理委員会において協議します。

2024 年 4 月 1 日

岩手県立中央病院

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